協会の一括管理というのも、
モデルになってるのは旧商法、現会社法でも認められている、
取締役会での株式譲渡承認を対会社に対する対抗要件とする事例をモデルにしていて、
年寄株の所有権を取り上げて協会が管理してるわけじゃないし、
協会に対抗できないけど、私人間での財産権の処分は有効っていうモデルだぞ。
民法や商法を勉強した人にはこれで意味が通じるだろうけど、
ちょっと、協会の一括管理の意味を理解しよう。