>>460
所有者本人が亡くなってから3年間は遺族が所有できる
2012年に亡くなった久島海の持ってた田子の浦はすぐに金開山に貸し出されたけど、2014年に先代遺族と揉めて鳴戸の借り株を返さなきゃいけなくなった隆の鶴に久島海の遺族が売った
金開山は2013年に後継者のなかった三保ヶ関を取得した
一方、丸3年ギリギリになって隆の鶴に高額な値段をふっかけた先代鳴戸遺族は株の買い手がつかず株は協会預かりとなり、
大関特権を利用しながら佐渡ヶ嶽部屋付き親方をしていた琴欧州に安く買い叩かれた
音羽山を貴ノ浪の遺族が所有していたとしても、遺族が所有できるのは今年の夏まで
その前に納得できる値段で買ってくれる人がいるなら、そろそろ売らないと協会預かりになって買い叩かれる
今が手放し時なんじゃないの?
光法がそれなりの値段で買えるならともかく買えないんでしょ?