>>969
だから、理事の解任は選挙制度の否定だということだよ。

理事の解任処分は理事会の職権ではないし、
評議会の職権では解任権はあるけど、処分はない。

だから、報告書に「速やかに」なんて文言を
入れなきゃならなかったんじゃないかと思っている。