>>884
日本相撲協会定款第32条
1 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

危機管理委員会への協力は、理事や部長の職務ではないから罰せられない。