>>219
ホイ
民事訴訟法
第一九二条(不出頭に対する過料等)
 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これに
よって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第一九三条(不出頭に対する罰金等)
 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。