0930名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/01/13(土) 07:05:29.55ID:v3cF+ILf0 変形労働時間制であっても、事前に労働日の労働時間を決めておかなければならず、その時間を超えたら割増賃金の支給が必要。深夜の割増賃金も必要。 変形労働時間制で押しきりたいみたいだが。