>>707
民事の証人尋問には刑事と違って強制力がない上に
刑事事件の調書は調書は閲覧なり謄写は可能でも民事訴訟を提起するための材料には出来ない
(他の人間の平穏を害さないように努めるという記述がある)
日馬以外の同席者を法廷に出すというのが
刑事告訴や刑事告発経由の裁判ならともかく
民事だとそもそも無理