>>645
そこは単純で、まともな弁護士なら「義務があることはちゃんとやれ、義務がないことについては毅然として断れ」
というだろうね。
たとえば、本当かどうか知らんが、示談を勧められた、ということであれば、断ればいい。示談をするのは義務ではないから。
だけど、協会に報告するのは義務だから、こっちはちゃんとやっておく、と。
ちゃんと義務を果たしておけば、仮に解任されたとしても「不当だ」といえる。
逆に、義務を果たしていなければ、解任されたとしても不当とは言えない、ということになる。