>>660
>組織に属している人間が全面的に組織に非協力的過ぎる事を問題視した

非協力の理由として、警察の捜査に支障をきたさない、加害者の口裏合わせ防止、
という正当な理由があるので、選挙で選ばれた人を解任するほどの処罰は異常。
公益通報者保護の理念からも、このような重い処罰は問題がある。