>>442
「喧嘩した」と「一方的に殴られた」は趣旨が異なると何度言ったら分かるんだ?

「『原告が貴ノ岩を殴った』という事実が認められた」のではなく
「喧嘩なのか一方的暴行なのか確かめられてない」というのが実際のところ

両者の区別が付かないなら正当防衛概念自体が刑事司法の場から消え去ることになるんだけど、そこ理解してる?