司法権の限界じゃなくて司法権のど真ん中だな
だって原告の単純な給付請求訴訟でしかないから、これに法的判断を下せなかったらなんのための裁判所って話になる

法廷意見を読んだけどまともな判断だったな
あくまでも契約なんだから意思表示を命じる174条の勝訴判決を確定させろ
確定したら契約成立だから給付を求めろ
消滅時効の起算点は権利を行使できるときの判決確定の時からでその期間は定期金債権の5年

理路整然とまともで批判の付け入る隙もない
さすが大法廷
むしろ木内反対意見が何を言ってるのか理解できなかった