>>206
NHKを視聴せずに民放だけを視聴する自由の制約についての具体的な言及もなかった
NHKの経緯の説明を述べながら民放事業者の発展については触れず、単純にNHKと民放の二本立てを是と結論付け、以て視聴者の自由権を制約する合理性があるとの結論は結果ありきとしか思えない
まぁ最高裁判決だからこれを覆すことができないが、この判決を基にした時にホテルの客室に設置されたテレビの受信料をどうするか疑義が生じるな
ホテル事業者は自らの知る権利の為に客室にテレビを設置したわけではなく宿泊者が享受するわけだが、そうであるならば受信料は宿泊費に転嫁されるべきとなる
しかし宿泊者が自身でテレビを設置して受信料を支払ってる場合に受信料の二重払いとなる
他にも地裁高裁判決と無印する結論が出そうだから裁判がさらに増えそう