>>140
>テレビを置くなら受信料を払わなくちゃならない法体系になってるの

その放送法の法体系が憲法に抵触しないかが論点で、一般法の最上位たる憲法に照らして判断する根拠に下位法の放送法を持ち出すのはナンセンス