特別送達が送付されるまで無視することにする。
受信料については、民法の契約である、双方の合意によるものとするというところを踏まえ、交渉に持ち込む。
判決では、受信料は払えと言っているが、金額については多分、設置時期と遡及期間以外で書いていなかったと思うから。
月額料金300円なら払ってやる。期間は、契約者が死亡するまで。