0064名無しさん@恐縮です
2017/12/07(木) 01:04:48.63ID:WOrL5T3101人反対意見をつけた。受信料制度を違憲としているわけではなく、判決とは別の理由で
受信料を支払わせるかを判断するのが適切としている。
木内裁判官は、放送法64条1項やNHKの放送受信規約を分析し、裁判所の判決によって
、消費者側に受信契約を結ぶよう強制することはできないと指摘。また、判決確定後
から進行するとされた「消滅時効」などについても、ほかの時効と比較した上で、
「およそ…消滅することのない債務を負担するべき理由はない」と述べている。
木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信できる状態になっていることで、不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている。