主文

本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。

https://law-news.idest.club/2017/12/06/nhk-saihan/

反対の木内裁判官がんがれ

>原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても,口頭弁論終結の前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず,
訴訟は受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。