>>79
俺は法曹関係者じゃないからよく分からないんだが
被害者側と加害者側とで証言供述の内容がほぼ一致してるから略式裁判になるんじゃないのかね?
要するに殴った回数であるとか暴行に至ったいきさつであるとか
それが全く一致してもいないのにどうして略式裁判にできるのだ?
公判で、被害者側と加害者側と、お互いの言い分聞かなきゃ裁判官だって判断のしようがないのでは?