0526名無しさん@恐縮です
2017/12/06(水) 13:45:44.88ID:9m7OrLR90>公益財団法人になると、地方巡業などの「公益目的事業」から得た所得には税金がかからず、
本場所のチケット収入や、グッズ販売収入等の「収益事業」にのみ税金がかけられることになります。
それだけじゃなくって、「収益事業」から「公益目的事業」へ、寄付金という名目で資産を移すことができます。
簡単に言うと、「収益事業」で得た利益を非課税の「公益目的事業」に化けさしてもOKってなってるんですね。
https://ameblo.jp/lion-yuka/entry-11029871522.html