一応説明しておくけれど、略式起訴の罰金というのは、
被告人が起訴事実を全て丸呑みで認める場合のみ成立するものね。
検察側が起訴事実を計画性のあるものにしたら、日馬富士は呑めないので略式起訴にはならない。