0079名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2017/12/05(火) 03:32:34.07ID:sXwrsTqM0 一応説明しておくけれど、略式起訴の罰金というのは、 被告人が起訴事実を全て丸呑みで認める場合のみ成立するものね。 検察側が起訴事実を計画性のあるものにしたら、日馬富士は呑めないので略式起訴にはならない。