■県警、日馬富士の厳重処分求める 一両日中にも書類送検
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017120401002370.html

■今後の貴乃花親方(貴ノ岩)のリベンジ

事件が鳥取県警から鳥取地検に被疑者を送検され略式起訴される可能性が高い。
(※鳥取地検が正式起訴して鳥取地裁へ公判請求する可能性もある)

略式起訴の場合、鳥取地検が被疑者を取り調べ後、鳥取簡裁へ略式命令請求が
行われ鳥取簡裁から起訴状と罰金刑の略式命令(有罪判決)が被疑者へ送達後
期限までに罰金を納付すると刑事確定訴訟(確定判決)になる。(前科)

確定判決になれば「刑事確定訴訟記録法」で、一般人の誰でも訴訟記録(警察での
捜査資料や調書、他各証拠類など)の全て閲覧(被害者は記録の写しが請求可能)
できるので実行する。
この訴訟記録閲覧から事件の全ての詳細情報から全容が確認できる。

貴乃花親方はこの訴訟記録を証拠として民事訴訟を提起し訴訟の法廷で各被疑者
の被告人質問、証人尋問で各関係人を法廷に出廷させ徹底的に事実を追求する。

■白鵬容疑者、元・日馬富士容疑者、他容疑者の書類送検について

白鵬も元・日馬富士も「厳重処分」(起訴相当、起訴を求める)

●書類送検(簡潔)

刑事訴訟法第246条に基づき、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、
速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。

捜査した司法警察員は犯罪捜査規範に基づき、送検時には
罪状と情状を考慮した送致意見「処分意見書」が付される。

●「処分意見書」には4段階に分類される。
1.「厳重処分」(起訴相当、起訴を求める)
2.「相当処分」(検察判断に一任する、※略式起訴相当を含む)
3.「寛大処分」(起訴猶予相当、厳しい処分を求めない)
4.「しかるべき処分」(不起訴相当、起訴を求めない)

●書類送検(詳細)

刑事訴訟法第246条に基づき、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、
速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。

司法警察員は国家公安委員会規則犯罪捜査規範に基づき、
最終意見である「処分に関する司法警察員の送致意見」(処分意見書)を付する。

司法警察員が捜査した結果、犯罪が成立し、その嫌疑を認めるに足りる証拠が収集でき、
訴訟条件・処罰条件も具備しているときは、犯罪の情状に関する意見を述べた上、
捜査の結論として、「処分に関する司法警察員の意見」(処分意見書)を記載することになる。
公訴権は検察官が独占しているから(刑事訴訟法第247条)、
事件の最終的な処分権は検察官にあるが、検察官は、第一次捜査権のある
司法警察員の立場を理解し、その「意見」は十分参考にした上で処分するのであるから、
この意見を記載するに当たっては、捜査の責任者としての立場から、
公正かつ誠実に意見を述べることが必要である。

●この最終意見である「処分に関する司法警察員の送致意見」(処分意見書)は、大別して4つに分けられる。
第1は、「厳重処分」:起訴が相当と認められる事件の場合に「厳重処分願いたい」と記載。
第2は、「相当処分」:起訴・不起訴の限界事例で検察官に処分を一任したい事件の場合に「相当処分願いたい」と記載。
第3は、「寛大処分」:起訴猶予が相当と認められる事件の場合に「寛大処分願いたい」と記載。
第4は、「しかるべく処分」:嫌疑不十分などのように証拠がない事件や訴訟条件等を欠く場合などに「しかるべく処分願いたい」と記載。