0079名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2017/12/04(月) 22:15:04.65ID:1DnBKg600 被害者側が処罰を求めているのに起訴猶予にしてしまったら、検察審査会に不服申立てをされてしまって面倒くさい ことになるから、被害者に処罰を求めない上申書でも出してもらえないと、起訴猶予にはならんと思うがね。 略式起訴をしてしまえば、そうした心配はないから簡便に済ませられる。 示談にならなきゃ、略式起訴になるケースだと思うな。