被害者側が処罰を求めているのに起訴猶予にしてしまったら、検察審査会に不服申立てをされてしまって面倒くさい
ことになるから、被害者に処罰を求めない上申書でも出してもらえないと、起訴猶予にはならんと思うがね。
略式起訴をしてしまえば、そうした心配はないから簡便に済ませられる。
示談にならなきゃ、略式起訴になるケースだと思うな。