包丁を相手に向けて突き出したり振り下ろしたりした時点で殺人の着手。
振りかぶっただけでやめれば着手にはならない。ということは殺人未遂ではない。
今回は殺意も無く「瓶を振りかぶっただけ」と言ってたから傷害罪か。
で、示談が無くても起訴猶予なの?これがいまいち納得できないな。