警察が検察に書類送致する時、警察は捜査書類と一緒に『意見書』を添える。
その『意見書』というのは、
起訴を求める「厳重処分」、検察に判断を委ねる「相当処分」、厳しい処分を求めない「寛大処分」、起訴を求めない「しかるべき処分」
の4パターンがある。
もちろん検察はこの『意見書』に拘束される必要はないが、警察が今回の事件をどのように見ているのかのバロメータにはなる。