0486名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2017/12/04(月) 23:12:16.60ID:cVSXsMsq0 警察が検察に書類送致する時、警察は捜査書類と一緒に『意見書』を添える。 その『意見書』というのは、 起訴を求める「厳重処分」、検察に判断を委ねる「相当処分」、厳しい処分を求めない「寛大処分」、起訴を求めない「しかるべき処分」 の4パターンがある。 もちろん検察はこの『意見書』に拘束される必要はないが、警察が今回の事件をどのように見ているのかのバロメータにはなる。