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起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、
被疑者の性格、年齢及び境遇、
犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに
検察官が行う不起訴処分である
(刑事訴訟法第248条、事件事務規程(法務省訓令)第75条2項20号)。


なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残り、
後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠となる。

起訴猶予処分が「被疑事実が★明白な場合」に行われることから、
被疑事実がないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる。