協会の調査に応じないことは、おかしなことじゃない。
私が弁護人だったなら、協会の調査には応じないように言う。

協会自体が中立性がない捜査機関であること、刑事事件化していて検察の手に委ねられていることから、安易に加害者側のものが被害者に接触するのはよくない。
被害届を取り下げろ等の圧力をかける虞がある。
刑事訴訟法には、公訴提起の段階で加害者側が被害者側に圧力をかけることを防止するための規定が設けられている。
それは被害者や証人等の名前住所連絡先などを訴状で明らかにしないことができるなど規定されている。
協会は自らの不祥事であるので加害者の側に立つことが客観的に予想される。
故に、協会が調査することは刑事訴訟法が規定する公正な刑事裁判の:手続きに反していることになるのである。
普通、第三者委員会を組織して、弁護士に帯同くらいは認めなければならないところである。