>>326
遺族は肖像権を相続できないので、掲載を咎めることはできない。
著作権上の問題は報道の際には使うことはできないし。

名誉毀損については遺族が訴えることが可能だが、
報道が真実の場合は名誉毀損の違法性が阻却されるし、
そもそも論として遺族の感情を傷つけるような故人を貶める報道がないので無理。

>>327
相模原のときは警察が記者クラブに実名を公表しなかった。
マスコミは警察に実名で発表するように求めていた。