肖像権は生きているうちは本人に承諾を得る必要があるが、
亡くなった場合は本人に承諾を得ることは不可能ということで権利自体が消滅。

故人の肖像権はないので自由に使える(著作権は別だが、報道では著作権者の許諾不要で使える)

肖像権は人格権であって財産権ではないので遺族といえども相続できない。
権利もない遺族が「使うな」と言ったところで従う義理はない。

もっとも有名人の顔写真には財産的な価値があるので、
パブリシティ権という財産権として亡くなった際は相続される。
よって使う場合は遺族に許可が必要。
判例も存在している(マックィーン事件)。