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これを見て勉強しろ馬鹿玉木


>公職選挙法225条には「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したと」という条文があり、違反者は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処される規定がある。