>>361
まず被害者を自分の後ろに停車させた時点で故意が成り立つ。
その後加害者が被害者の車に移動したことは、
被害者を車付近に留まらせ、追突時に確実に死ぬことを意図したと解釈される。
 その際自分の危険を顧みないほど、強い殺意があったと判断される。