最高裁判所第3小法廷判決 昭和23年12月24日

要旨「演説者の演説がたとえ継続され得たとしても、聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は
困難ならしめるような行為のあった上、衆議院議員選挙法第115条第2号にいわゆる
「演説を妨害した」ものというべきである。

やっぱ法律違反だったのね