0128名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2017/10/09(月) 19:57:50.11ID:n67aAzDt0 最高裁判所第3小法廷判決 昭和23年12月24日 要旨「演説者の演説がたとえ継続され得たとしても、聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は 困難ならしめるような行為のあった上、衆議院議員選挙法第115条第2号にいわゆる 「演説を妨害した」ものというべきである。 やっぱ法律違反だったのね