>>841
法人とか団体だっていくらでも権利の主体になれるが。
何一つわかってないのな。

とりあえず著作権法29条1項を100回くらい四で、自分の無知を恥じて憤死したら?
君がケモノじゃなくて人間並の知性と恥の感覚をもっていたらの話だが。

著作権法
第29条
1 映画の著作物(第15条第1項、次項又は第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し
当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。