>>684
ツイートは公表された著作物なので、報道目的の引用は合法だよ

著作権法32条

公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。