大阪、山口、長野の条例では、青少年の淫行罪には「欺罔・威迫・困惑」を要件するから、今回には当てはまらないらしいよ
地域によっての違いで助かったな
あと喜んでるLINEがあったからますます要件には当てはまらんな


大阪淫行条例、2人弁護士まとめ

大阪府の条例には「青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて」
と要件が限定されてるから
「大阪府条例の場合、「淫行」だと、まず処罰されません」
なので
一般人、芸能人関係なく、示談関係なく、同意あれば処罰とかは初めから無理だったみたいよ


@-1大阪府で深夜青少年と淫行しても、夜間同伴罪だけで在宅で送検されて起訴猶予。 奥村徹弁護士(大阪弁護士会)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20121024#1350901716
大阪府条例の場合、「淫行」だと、まず処罰されません

@-2奥村徹
https://news.yahoo.co.jp/profile/author/okumuratoru/comments/posts/14976069508727.79f1.24161/
弁護士・大阪弁護士会
報告オーサー

青少年を使って美人局を仕組まれた場合、青少年淫行罪につき、「欺罔・威迫・困惑」を要件とする地域(大阪、山口、長野)であれば、(略)青少年と知っていても知らなくても、青少年条例違反にはなりません。



A小出恵介さんの事件について法的に違法でない可能性は十分ある−弁護士が解説(福永活也弁護士)
https://news.yahoo.co.jp/byline/fukunagakatsuya/20170615-00072117/
大阪府の淫行条例については、上記第1類型のみを処罰対象としており、第2類型については処罰対象としていません。(略)
そもそも全国的に淫行条例として処罰の対象になるのは、第2類型が中心のようで、大阪府の淫行条例では処罰例は少ないようです。