違約金ということは、「妊娠するな」と契約書に明記してあるか、
CMの継続ができなくなる自由の条項に妊娠が該当すると解釈することになるが、
そのような契約は基本的人権の侵害に当たり違法であると考えられる。

違法な契約条項は無効になるので、違約金など発生しないし、仮に請求されても裁判で勝てると思うけど。