民法第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

妊娠での違約契約が仮にあったとしてもその契約は無効です。
事務所は違約が発生しても訴えないでしょうが、国民共有の財産である電波を使用している以上、
妊娠での違約を行った時点でその企業には国民共有の財産である電波から退場するのが筋です。