>>507
形がどうであれ欺罔行為を用いて相手を錯誤に陥らせ、財物を提供させたら詐欺罪
ここで問題になるのはビットコインが財物と見なされるかどうかだが
昨年法整備がされたのもあって裁判で財物同等物という認定はまず間違いなくされるだろうよ