>>44
法律では株式じゃなく、有価証券ならアウトなの
そして有価証券とは“図書券、商品券”を含み、金融類似証券などならこの法律を裁判所の裁定で含められるんだよ

法律的には「有価証券にビットコインが明文化されてなければビットコインは有価証券にあたらず風説の流布やインサイダーは罰されない」
じゃなく、「ビットコインが有価証券的性質を持ってれば裁判所の裁定で有価証券認定でインサイダーに問える」

となるんだよ。なんで法理的には罰せる
・被害額が莫大
・故意的風説の流布で釣り上げる
・社長を巻き込んだ内部のものも含んだインサイダー
故意的悪質だから罰せる

またVALUそのものの仕組みや取引が、詐欺を堂々と行ってしまったから、これいろんな法的にやばいんじゃない?