>>759
写真など著作物性を認められるものを著作権者の同意なく公開したら、
著作権法違反ととして刑事罰もある

亡くなった人の著作物は、相続権のある人の共有著作物になるので、
今回のケースでは、相続権のある上原と両親全員の同意がなければ、
公開するのは著作権侵害となる。弟には相続権はないので勝手に公開するのは違法

それに、上原と愛人俳優のキス写真は故人が撮影したものではないだろう
上原か愛児のどちらかが撮影したものを故人が転写したものだから、故人に著作権はない

報道目的で著作物は利用できるが、芸能人のプライバシー侵害を報道というのは難しいと思う