>>236
相手の弱みを握って金銭を払えと要求するのは恐喝罪にあたる。
リベンジポルノと同じだ。

キス写真やLINEの文面の公開はプライバシーを侵害する名誉毀損罪にあたるので
公表しないのが当然で、公表しないことを条件とする契約は公序良俗に反するもので
そもそも有効な契約かという問題もある

違法行為をしないことを条件に金を支払う契約を結ばされても、弁護士を通さないと落ち度になるのか?