>>300
こういう判例がある

松本銭士というマンガ家が槙原敬之が自分の作品を盗作した!と
女性週刊誌とテレビのワイドショーで発言

これを槙原敬之は自分は盗作していない、名誉毀損だと銭士を訴えた

もちろん東京地裁は銭士の名誉毀損を認めて、損害賠償を命じた
控訴審では銭士が槙原に陳謝することで和解成立

弟が週刊誌で、上原の不倫というプライバシーを暴露したことは名誉毀損が成立
「記事を掲載したのは週刊誌」という言い訳は通用しない。記事になることが分かった上で喋ってるのだから公然性がある