>>763
遺書のモノとしての所有権が遺族に帰属していたとしても、
著作権(文面)については妻の上原が2/3に相続している
上原の同意なしに弟が勝手に公表できないんだよ

しかも内容は上原のプライバシーに触れてるので、公表することは名誉毀損になる