損害賠償請求の時効は一般的には3年。
2014年9月に死亡しているので、早ければ今年9月が時効。

自殺の原因が不倫であったことが分かっても一度は請求しないと
決めたが、時効を前に「やっぱり請求したい」となったのかも。

ただ、民事と言えども、LINEのスクリーンショット程度では
不倫の証拠として決定的ではなく、ましてや、TENNには、
別にも悩みがあったのかも知れない(例えば格差婚と言われていた)
等の反論もあるだろうから、裁判で争っても大した慰謝料なんて
取れないだろうな。