0908名無しさん@恐縮です@無断転載は禁止
2017/08/12(土) 01:11:04.48ID:1PLRvgpb0弁護士の解説だと慰謝料は相続できるね
http://kokura-lawoffice.com/blankpage21.html
法定相続分に応じて相続できるということだから、子なしで配偶者と親が相続人となる今回のケースでは、
上原が2/3で親が1/3(両親健在なら1人あたり1/6ずつ)
慰謝料300万円の相場だとすると、両親2人で上原を訴えて100万円が認められる。
弁護士入れると赤字になるかも