>>81
商標登録はしていないしできないが、契約書を根拠に実質的にそれと同じ効力の圧力がレプロからあったということ
もちろんこの契約条項は無効だ
本名だからだ
その暗黙の掟や圧力でタレントの経済的自由権を著しく侵害している事を公取は重大に問題視した

早い話がレプロのした事は完全に藪蛇だったという事だ
結果的に能年サイドは極めて適切な対処をした事になるとこういうわけだ