>>643
9条2項に前項の目的を達するため、とあるので自衛の為の戦力保持は積極的には禁止していないし、政府には憲法で保障された国民の権利を護る役割があるので、現に受けている攻撃を排除する範囲の戦力保持であれば違法性が阻却されるでしょう。
侵略か自衛かを自国で主観的に判断できるなら自衛と称して侵略できてしまい、侵略を禁じた9条1項が無意味になってしまうので専守防衛を超えた自衛権は違憲でしょう。