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詳しくは↓

強度の精神病で回復の見込みがなければ離婚できる

夫婦は同居し、互いに協力して扶助しなければならない義務をもっています。配偶者が強度の精神病にかかったような場合には、なおさら夫婦は互いに協力し、助け合わなければならない義務を負っています。

精神病離婚が認められるためには、「強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと」が必要です。この要件を満たすかどうかについては、最終的には医師の診断を参考にして、裁判官が判断することになります。

裁判官が判断する際、決め手になるのは、夫婦としての精神的なつながりがなくなり、正常な結婚生活の継続を期待できない程度の重い精神的障害かどうかということです。したがって、医学的に回復不能と判断された場合に限られるものではありません。


ポイントはここ→ 裁判官が判断する際、決め手になるのは、夫婦としての精神的なつながりがなくなり、正常な結婚生活の継続を期待できない


頭のおかしい松居を捨てたからとイメージが悪くなるなんてそんなもん一部の松居予備軍だけだわw