7/11(火) 20:18配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170711-00000085-mai-soci
 日本音楽著作権協会(JASRAC)は11日、店内でBGMとして楽曲を流しながら著作権使用料を約10年間支払わなかったとして、
高松市内でバーを経営する男性を相手取り、楽曲の利用禁止と著作権料に当たる約7万円の損害賠償を求めて高松地裁に提訴した。
札幌市の理容院経営者に対しても同様の訴訟を同日起こした。協会がBGMの無断利用で提訴するのは全国初めて。

 協会によると、バーは2007年8月に開店し、翌月から今年6月までCDの音楽を無断で利用し、
無断使用停止を求める民事調停にも店側が応じなかったため、提訴に踏み切った。

 CD、有線放送などで店の雰囲気作りのためBGMを流す場合、一般店舗(面積500平方メートルまで)で
年額6000円の著作権料を支払う必要がある。学校や工場は免除され、家庭利用は対象外。
協会はBGMを利用するのは全国で約130万店と推計し、うち約83万店が契約を結んでいるという。

 高松市内で記者会見した協会の大橋健三常務理事は「公平性の観点から提訴した」と説明。
バーの経営者は取材に「音楽を流すことで直接利益を得ているわけでもない。(提訴は)疑問に思う」と話した。【山口桂子】