>>320
書類受け取りから逃げても駄目だな  そんなに裁判所は甘くない

民法98条の定める手続き
(1) 意思表示は、公示送達に関する手続き(民事訴訟法110条以下)にしたがって裁判所で掲示し、かつ、その旨を官報に掲載する方法によって公示される(同条2項本文)。裁判所は、官報への掲載に代えて市区役所等での掲示を命ずることもできる(同条同項但書)。
(2) 意思表示は、最後の官報掲載日(または掲載に代わる掲示の開始日)から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなされる(同条3項本文)。