選挙活動とは聴衆にその一環である演説を聞いてもらうことも含まれる
それを集団で一斉にヤジを飛ばせば一般の聴衆に演説が聞こえなくなってしまう
実際に、他の聴衆者から演説がヤジに邪魔されて聞こえなかったとの苦情が出ていたほどだ

(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処

する。

二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自

由を妨害したとき。