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警視庁は背後関係も含めてちゃんと捜査しろよ


公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号) 「第二百二十五条」
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(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは
禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し
暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術
等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又は
その関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊
の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者
又は当選人を威迫したとき。


演説を妨害したら、公職選挙法にモロ違反だからな。
民主主義の根幹を揺るがす選挙制度の基本である、
演説を妨害するのが許されるだなんて、法治国家の終わりであり、
選挙制度の終わり。
選管と警察は徹底的に捜査すべきだし、
これを擁護するマスコミは、民主主義と選挙制度の廃止を歓迎する、
非民主主義勢力として徹底的に法の下で懲らしめるべきだよ。